施 設 案 内
居 宅 介 護 支 援 事 業 所
東 楽 生 苑
住み慣れた地域での暮らしをサポートします
介護保険に関する諸手続きの代行、自宅で介護が 必要なご本人及び介護するご家族の思い等ケアマ ネジャーがいつでも相談を受け付けています。 介護が必要な方の心身の状況や生活環境等に応じ た生活ができるようにケアプラン(居宅サービス計 画)を作成したり、サービスの連絡・調整等を行 います。
居宅介護支援事業所
東楽生苑
運営方針
要介護者等からの相談に応じ、および要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基本に、居宅サービスまたは施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜を行います。
居宅介護支援の実施概要等
- ご利用者本人主体の原則により、かつ、他職種との協議・連携による専門性の高いマネジメントを実践致します。
- 家族・住宅環境はじめ、居宅生活のより豊かな生活の継続、あるいは、施設や医療機関から居宅生活に復帰する高齢者を主な対象とします。
- アセスメント票では、家族や親族などのインフォーマルな介護態勢や住環境などを十分に考慮した項目がふくまれており、高齢者だけではなく介護者も含めた生活全体をとらえ、考慮致します。
- 調査(課題把握)方法は独自のアセスメント方式等により行います。
主なサービス内容
- 申し込み、受付
- ご相談の上「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出いただきます。
- ケアプラン原案作成
- 要介護等認定結果に応じて、利用者の希望をもとにケアプラン原案を作成します。
- サービス担当者会議等
- 必要に応じサービス担当者会議を開催します。または、サービス事業者と密接な連携をとります。
- ケアプランの作成
- ケアプラン原案、担当者会議での意見を元に最終的にまとめ、利用者へ説明し同意を得て交付します。
- サービスの提供
- ご相談等があればサービス提供内容等について随時ケアプランの変更、事業者との調整を行います。
ご利用料金
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額支給されるので自己負担はありません。(法定代理受領)
ただし、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、介護保険制度で定められた、1か月の利用料金をいただき、利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行いたします。また、還付に必要なサービス提供証明書を発行いたしますので、住所地の行政の担当課(介護保険担当課)に提出していただくと、全額払い戻しが受けられます。
なお、滞納期間等によっては、全額が利用者のご負担となる場合もあります。